2019-11-08 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
問合せの窓口につきましては、厚生労働省本省に専用ダイヤルを設ける予定でございまして、広報用リーフレット等に問合せ先を明示するなど、御相談しやすい環境を整備してまいりたいと考えております。
問合せの窓口につきましては、厚生労働省本省に専用ダイヤルを設ける予定でございまして、広報用リーフレット等に問合せ先を明示するなど、御相談しやすい環境を整備してまいりたいと考えております。
法務省におきましては、所有者不明土地の解消を図るため、相続登記の促進策として、市町村窓口における広報用リーフレットの配布、法定相続情報証明制度の創設、長期相続登記等未了土地に関する不動産登記法の特例の創設等の取組を行ってきているところでございます。
法務省では、これまで、相続登記の促進のため、市町村窓口における広報用リーフレットの配布の依頼、法定相続情報証明制度の創設、一定の相続登記について登録免許税を免除する特例措置の新設等の取組を行ってきたところでございます。 また、相続登記の義務化の是非を始めとする登記制度、土地所有権の在り方等につきましては、研究会において検討を進めているところでございます。
具体的には、今後、相続未登記の土地が発生することを防止するための取組として、市町村の窓口で相続登記の促進のための広報用リーフレットを配布することを依頼し、多くの市町村に御協力いただいているほか、平成二十九年五月から、相続人の相続手続の負担を軽減し、相続登記の促進を図るために、法定相続情報証明制度を開始し、現在まで多くの方に御利用いただいているところでございます。
そのための具体的な取組として、先ほども申し上げましたけれども、市町村の窓口で相続登記の促進のための広報用リーフレットの配布をしていただくことを依頼したり、それから、平成二十九年五月から、相続人の相続手続の負担軽減そして相続登記の促進のために、法定相続情報証明制度を開始し、現在まで多くの方に御利用いただいているところでございます。
そのための方策として、委員からは、京都府精華町における先進的な取組を御紹介いただきましたけれども、一般的な取組の一つを申し上げますと、登記の専門家団体である日本司法書士会連合会及び日本土地家屋調査士会連合会と連携の上、相続登記の促進のための広報用リーフレットを作成し、死亡届の受理時にこれを配布していただけるように、各法務局、地方法務局から全国の市町村に対して協力依頼を行っているところでございます。
具体的には、今後の相続未登記の土地の発生を可能な限り防止するための取組として、市町村の窓口で相続登記の促進のための広報用リーフレットを配布することを依頼し、多くの市町村に御協力いただいているほか、平成二十九年五月から、相続人の相続手続の負担を軽減し、相続登記の促進を図るため、法定相続情報証明制度を開始いたしまして、現在まで多くの方に御利用いただいているところでございます。
○筒井政府参考人 御指摘がありました相続登記の促進という課題でございますけれども、法務省といたしましては、今後の相続未登記の土地の発生を可能な限り防止するための取組として、市町村の窓口での広報用リーフレットの配布の依頼でありますとか、それから、平成二十九年五月から開始いたしました法定相続情報証明制度を通じて、相続人の相続手続の負担軽減という取組を進めていくこと。
具体的には、登記の専門家団体である日本司法書士会連合会及び日本土地家屋調査士会連合会と連携の上、相続登記の促進のための、ただいま御指摘がありましたような広報用リーフレットを作成し、死亡届の受理時にこれを配布していただくように、各法務局、地方法務局から全国の市町村に対して協力依頼を行っております。
法務省では、そのための各種の取組を行っているところでございまして、主なものとしては、まず、登記の専門家団体と連携の上、相続登記促進のための広報用リーフレットを作成し、死亡届の受理時にこれを配付するよう各法務局、地方法務局から全国の市町村に対して協力依頼を行っております。現在、全国の七割を超える市町村に御協力をいただいているところでございます。
法務省では、相続登記を促進するために各種の取組を行っているところでございますが、主なものといたしましては、登記の専門家団体と連携の上、相続登記促進のための広報用リーフレットを作成いたしまして、死亡届の受理時にこれを配付するよう各法務局、地方法務局から全国の市町村に対して協力依頼を行っております。現在までに全国の約七割を超える市町村に協力をいただいている状況でございます。
具体的に申し上げますと、平成二十七年の二月から、死亡届受理時に窓口で相続登記の促進のための広報用リーフレットを配布することを各法務局、地方法務局から全国の市町村に依頼をいたしまして、現在までに全国の七割を超える市町村に御協力をいただいている状況でございます。
具体的に申しますと、今後の相続未登記の発生を可能な限り防止するための取組といたしまして、市町村の窓口におきまして、相続登記の促進のための広報用リーフレットを配布することを依頼しております。多くの市町村に御協力をいただいております。 また、このほか、平成二十九年五月から、相続人の相続手続の負担を軽減して相続登記の促進を図るために、法定相続情報証明制度を開始しております。
また、相続登記を行う意識を国民の間により一層広く浸透させるため、登記の専門家団体と連携の上、これは本年五月からですが、相続登記促進のための広報用リーフレットを作成し、配布を行っているところでございます。 また、こうした広報活動のみならず、本年三月には相続登記の添付書面に関する通達の一部見直しを行いまして手続の緩和を行うなど、申請手続の負担の軽減も行っているところでございます。
ちょっと委員の質問、はっきり聞き取れなかったんですが、まず、旅券電子申請広報用リーフレットでございますが、導入県に対して二万枚の旅券電子申請広報用リーフレットを配布して、各県から旅行代理店への配布、周知などを行っております。 それから、同リーフレットの電子データを外務省より送付して、各県において必要部数取っていただいて配布してございます。ちなみにこういうものでございます。